お見積もりについて
弁護士に依頼したいけど、どれぐらいのお金がかかるのかご不安な方が多いと思います。
当事務所では皆様にできるかぎり、事前に弁護士費用の金額がわかるようにしたいと考えています。
ただ、事件については十人十色で、一つ一つの事件処理について対応が異なります。事前に金額を提示するというのは大変難しく、事件内容について詳しくお話を聞いた上で、具体的な弁護士費用をご案内することになります。
事件終結までの弁護士費用(着手金・報酬金・実費等)の総額を確定させるためにも、法律相談はとても重要です。以下に主な弁護士費用について記載をしていますが、あくまでも目安です。具体的な金額をお知りになりたい場合には、まず、法律相談をお願いいたします。
弁護士費用の種類
法律相談の結果、弁護士に正式にご依頼される場合、次のような費用が発生いたします。
(法律相談について詳しくはこちらのページをご覧ください。)
着手金 | 事件に着手する際にお支払いいただく費用です。 報酬金とは異なり、成果にかかわらず発生します。 |
報酬金 | 事件終了の際にお支払いいただく費用です。 成果により金額が決まります。 |
手数料 | 当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続きを行う場合に発生する費用です。 契約書や遺言の作成、遺言執行などがあります。 |
実費、日当 | 実費は事件の事務処理を行う上で発生する費用です。 裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、振込手数料、事件によっては鑑定料などです。 出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。 |
主な弁護士報酬の支払い時期
着手金 | 委任契約書が作成された日から1週間以内 |
報酬金 | 委任事件の処理が終了した日から1カ月以内 |
主な弁護士費用(着手金・報酬金)
ご資力等によっては、法テラスの民事法律扶助制度等もご利用可能です。法テラス利用時の弁護士費用については別途、ご相談時にお問い合わせください。
1.民事事件一般(損害賠償請求等)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下 | 3% | 6% |
3億円を超える場合 | 2% | 4% |
2.債務整理
( 1 ) 個人破産
破産事件の内容 | 着手金 |
同時廃止 | 20万円以上40万円以下(標準額:30万円) |
破産管財人選任 | 30万円以上50万円以下(標準額:40万円) |
( 2 ) 法人・個人事業主の破産
倒産事件の内容 | 着手金 |
事業者の破産 | 50万円以上 |
会社整理 | 100万円以上 |
特別清算 | 100万円以上 |
会社更生 | 200万円以上 |
3.家事事件
( 1 )慰謝料請求事件、遺産分割事件等
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下 | 3% | 6% |
3億円を超える場合 | 2% | 4% |
( 2 ) 離婚・離縁事件
離婚・離縁事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
調停 | 20万円以上50万円以下(標準額:30万円) |
訴訟 | 30万円以上60万円以下(標準額:40万円) |
4.刑事事件
( 1 )着手金
刑事事件の内容 | 着手金 |
起訴前の弁護活動 | 20万円以上50万円以下(標準額:30万円) |
起訴後の弁護活動(裁判員裁判を除く) | 20万円以上50万円以下(標準額:30万円) |
裁判員裁判 | 100万円以上 |
再審請求事件 | 50万円以上 |
( 2 ) 報酬金
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 |
起訴前 | 不起訴 | 20万円以上50万円以下 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | |
起訴後 | 無罪(一部無罪、縮小認定、刑の減免事由が認められた場合を含む。) | 50万円以上 |
刑の執行猶予 | 20万円以上50万円以下 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | |
検察官上訴が棄却された場合 | 50万円以上 | |
再審請求 | 50万円以上 |